1 相場をつかみ不動産屋さんへ査定依頼
まず不動産会社と交渉するためにご自分の大体の相場をつかんでおきます。
現在、実際に売りに出されている物件のなかでご自分の物件に条件が近い物件を探し、
いくらくらいで売りに出ているか調べてみましょう。
査定をスムーズにする為に購入した時の書類などがあればご準備下さい。
パンフレット・建築確認書・固定資産税等の納付書・権利書等
お気軽に査定依頼下さい。
2 価格を決定し、媒介契約を結んで頂きます
売却を依頼する不動産屋さんが決まったら協議の上価格を決定し、不動産屋と媒介契約を結びます。
媒介契約の種類は下記の通りです
専属専任媒介契約
特定の不動産会社へ仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。
不動産会社は売主様に対して1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
また売主様は自分で購入希望者を見つけることはできません。
専任媒介契約
上記の『専属専任媒介契約』と同様、特定の不動産会社へ仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼する
ことはできません。不動産会社は2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。
売主様は自分で購入希望者を見つけることができます。
一般媒介契約
複数の不動産会社へ重ねて仲介を依頼することができる契約です。
不動産会社に報告義務はなく売主様も自分で購入希望者を見つけることができます。
3 少しでも早く売却するために
募集依頼をしたら少しでも早く物件が売却できるよう売主様にもご協力頂きたいことがあります
瑕疵担保責任と告知義務
瑕疵担保責任とは、買主様が売買契約当時知らなかった隠れた不具合に対する保証の条項です。
物件の不具合等については不動産屋へ全て教えて下さい。
売主様が明らかに知っていたはずの瑕疵を買主様に告知せずに売却した場合、売主様は損害賠償責任を
負うことがあります。
買主様に好印象を与えるために
買主様が物件を見に来た時に「汚い」「雑に使われていた」という印象を持たれては、なかなかお申込みは
頂けません。少しでも好印象を持ってもらう為に最低限の掃除や補修はしておく必要があります。
・キッチン・バスルーム・洗面所等の水回りは特にキレイに。
・庭・車庫等はゴミのないよう、又草刈をきちんとしておく。
・明るいイメージを持たれるよう窓もキレイに。
いつ買主様が見に来てもいいように準備をお願いします。
4 お客様よりお申込み
購入希望者があれば「購入申込書」「買付証明書」が提出されます。
不動産会社と支払い方法や引渡し時期等を調整し、契約の準備を始めます。
5 売買契約締結
売主様、買主様が条件に合意し、売買契約が決まれば『売買契約書』を用いて売買契約を締結します。
取引内容、当事者の権利義務を明らかにします。契約後にその内容に違反すると違約金が生じることもあるので
不明な点はご確認下さい。
※売買契約締結時にご用意頂くもの
- 印鑑(実印)
- 印紙代(売買代金によって印紙代は異なります詳しくはこちら)
売買契約書に署名・捺印後、買主様より手付金の支払いがあります。
契約が締結されローンを利用される買主様はその審査を受けます。
審査をパスされ融資承認がおりると決済日(残金支払日)を決めます。
6 物件を引渡します
残金の受領と引渡しは買主様の融資申込み先の金融機関で行います。
決済時には売主様、買主様、不動産業者、司法書士等関係者全員が立ち会います。
引渡し時に行うこと
・所有権移転の申請
登記を代行する司法書士に必要書類をお渡し下さい。
・残代金の受領
受取り済みの手付金を差し引いた売買代金の残額を受領します。
固定資産税、管理費等を買主様との間で精算します。
・関係書類の引渡し
付帯設備の保証書、取扱い説明書、管理規約、パンフレット等を引渡します。
・諸費用の支払い
抵当権の抹消費用や司法書士手数料等(ローンが残っている場合)
ローン残額の支払い(ローンが残っている場合)
仲介手数料の支払い
※決済時に売主様にご用意頂くもの
- 権利書(登記済証)
- 印鑑証明書(発行より3ヶ月以内のもの)
- 住民票(登記簿謄本の住所と住民票の住所が違う場合)
- 残代金受領の領収書
- 固定資産税、都市計画税、管理費等受領の領収書
- 登記費用等と司法書士への手数料(抵当権が残っている場合)
- 仲介手数料
- 印鑑(実印)
- 売却物件の鍵
これで全て完了となります。
売主様、買主様に喜んで頂けるよう、迅速かつ丁寧にお手伝いさせて頂きます。